的場会計事務所

お知らせ News

お知らせ 2020.05.11

納税猶予《新型コロナウイルス感染症による「特例制度」》

 【新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な方へ
 納税を猶予する「特例制度」】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。 
※1年間猶予され担保提供不要で延滞税もかかりません(特例猶予)

☆対象となる方
 2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)の事業に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少しており、一時に納税を行うことが困難であること
☆対象となる国税
 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税・法人税・消費税等が対象
 ※納期限が過ぎている未納の国税にも遡って適用可
☆申請手続き
 令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請
・申請書のほか収入や現預金の状況が分かる資料を提出。
 (提出が難しい場合は口頭で確認)

当事務所では、新型コロナウイルス対策を全力でサポートさせていただきます。資金繰りや質問等ございましたら当事務所までご連絡ください。


カテゴリー最新記事